こんにちは。水落です。
内部不正では被害届は受理されない? の続きです。
今回のケースは
・相手が未成年である事
・いつから盗られていたかわからないこと。
・何を盗られていたのかわからない事。
・商品が新品パックであり、
中に何が入っているかがわからない商品の性質上、
盗られた物がそのパックであると証明が難しい事。
要するに、
何が、いつ、どこで、誰に盗まれた物であるかの
証拠が取れそうでなければ、捜査できません。
その為、オーナーには以前に盗まれた商品の被害は
全て忘れてください。と伝えました。
盗まれたのが発覚したその日、
在庫をチェックしていたその商品、
売価合計5万円の被害のみで被害届を出してください。
と伝えました。
その商品を売って現金を抜いたとか、
証明の難しい部分は、話をせず、
盗まれた商品が
・いつ入荷したのか、
・何時まではあったのか
・何時に無くなったのがわかったのか
その商品の入荷伝票や当日の売上ジャーナル
と本人が盗んだと認めた書類
本人が買取で売りに行ったという店舗の連絡先
本人の履歴書を用意して警察に連絡するように言いました。
警察署に電話をして、
「被害届を出したいのですが」という事を伝え
盗まれた事の被害を伝えると、
警察に来てください。か警察の方が来てくれると思います。
次回は被害届の注意点に続きます。